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浄化槽指導事務の改正について

 平成18年2月に施行された改正浄化槽法により、行政の権限が強化されたことを踏まえ、兵庫県各県民局、政令市、権限移譲市では、平成18年度から指定検査機関である一般社団法人兵庫県水質保全センター(以下「センター」とする。)が実施する法定検査(浄化槽法第7条及び第11条)の結果に基づいて、センターと連携し不適正判定を受けた浄化槽管理者及び法定検査の未受検者に対する指導通知を行ってきたが、指導内容に関して①指導通知後改善したかどうか未確認、②改善を確認しないことによる不適正の放置、等の課題が明らかになったため、平成22年6月末日付けで実施する指導通知より、浄化槽指導事務を改正している。

1.不適正判定を受けた浄化槽管理者に対しての指導事務

 上記問題を改善するため、指導事務を下記の要点の通り改正する。
 センターでは、法定検査の実施後の翌週に、判定所見で不適正の場合には早期の改善を図るため、当該浄化槽管理者から承諾を得て、浄化槽の維持管理業者(保守点検業者又は清掃業者)に不適正内容を連絡し、改善報告を求めている。
 そのうち、業者からセンターに改善報告があった所見を除き、未改善又は改善報告等の無い所見のうち、行政が指導すべき所見については、指導通知を発することとする。
 
  1. 指導通知に改善報告書の様式を同封して浄化槽管理者に送付し、改善報告書の提出を求める。
  2. 行政が受けた浄化槽管理者からの改善報告書の内容をセンターにも連絡し、改善情報を共有する。
  3. 浄化槽管理者からの改善報告が無い場合、一部の不適正判定(生活環境の保全や公衆衛生上問題がある場合)についてのみ、2回目の指導通知(若しくは電話連絡、現地訪問で指導することでも可)を行う。
  4. それでも改善しない場合は、立入調査、報告徴収の上、「勧告」、「改善措置命令」、「使用停止命令」(浄化槽法第12条第2項)を発することもある。

2.未受検の浄化槽管理者に対しての指導事務

 現在、未受検者へ行政から指導通知を送付し、その後、センターより、再度受検案内を送付している結果、未受検者のうち3割が受検しているが、他の7割が未受検のままとなっている。
 従って受検率を向上させるためには、1度の通知で受検しない未受検者に対して、より厳しい文面で、再度指導通知を送付し、センターから再々度受検案内を送付することにより受検を促す。
※指導通知対象の未受検者については、2年以上連続して未受検者の者及び1回目でも悪質な拒否理由の場合に限る。
※再度指導通知を送付し、センターからも再々度受検案内を送付しても受検しない場合は、立ち入り調査、報告徴収の上、「受検勧告」「受検命令」(浄化槽法第12条第2項)を発することもある。
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一般社団法人 
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