単独から合併への転換Q&A
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A
(1)転換のために必要な手続や費用
- 単独処理浄化槽の撤去
単独処理浄化槽を撤去する場合は、浄化槽を使用しなくなった日から30日以内に、浄化槽法に基づく廃止届を自治体の窓口に提出しなければなりません。
単独処理浄化槽の撤去には、一般に槽内の洗浄・消毒といった清掃、撤去工事、槽本体の処分費用が必要になります。単独処理浄化槽に雨どいの配管を継いで防火水槽にしたり、散水用水として雨水を貯留する方法もあります。
- 新しい浄化槽の設置
浄化槽の設置に際しては、工事の前に設置の届出を自治体窓口に提出し、設置工事は浄化槽設備士がいる都道府県の登録を受けた浄化槽工事業者に作業を依頼しなければなりません。
浄化槽の新設には、浄化槽の本体、設置工事、宅内配管等の費用が必要になります。
(参考)単独処理浄化槽を浄化槽に転換するための費用の例
浄化槽の撤去や設置に関する費用は、撤去する場所、設置する場所、浄化槽の規模や工事の内容によって様々です。ここでは参考にアンケート調査における費用の例を以下に示します。
(2)設置等への補助制度
単独処理浄化槽の撤去又は有効利用に係る費用や浄化槽の設置費用等に対し、自治体によって独自の助成制度を設けている場合があります。また、助成を受けるためにはいくつかの要件があります。詳しくは各自治体の浄化槽担当窓口にお問い合わせ下さい。
単独処理浄化槽の撤去又は有効利用に係る費用や浄化槽の設置費用等に対し、自治体によって独自の助成制度を設けている場合があります。また、助成を受けるためにはいくつかの要件があります。詳しくは各自治体の浄化槽担当窓口にお問い合わせ下さい。