浄化槽の維持管理
維持管理について
浄化槽の構造は、建築基準法で定められており、正しい使い方と適正な維持管理を行えば、下水道と同程度の機能を発揮することができます。
しかし、使い方を誤ったり、維持管理を適切に行わないと浄化槽からの放流水により河川等の公共用水域の水質が汚染される原因になってしまいます。
浄化槽法では、浄化槽管理者(浄化槽をお使いになっている方)が守らなければならない「浄化槽の使用に関する準則」が次のとおり決められています。
しかし、使い方を誤ったり、維持管理を適切に行わないと浄化槽からの放流水により河川等の公共用水域の水質が汚染される原因になってしまいます。
浄化槽法では、浄化槽管理者(浄化槽をお使いになっている方)が守らなければならない「浄化槽の使用に関する準則」が次のとおり決められています。
- し尿を洗い流す水の量は適正量とすること
- 殺虫剤、防臭剤、油脂類、紙おむつ、衛生用品等で浄化槽の正常な機能を妨げるものは流入させないこと
- 単独処理浄化槽(みなし浄化槽)では、雑排水を流入させないこと
- 合併処理浄化槽では、工場廃水、雨水その他特殊な排水を流入させないこと
- 電気設備のある浄化槽の電源は切らないこと
- 浄化槽の上部、周辺に維持管理(保守点検清掃法定検査)の邪魔になる構造物を設けないこと
- 浄化槽の上部に浄化槽の機能を妨げるような荷重をかけないこと
- 通気口をふさがないこと
また、浄化槽法で定める維持管理には、次の3つがあります。いずれも、浄化槽の機能をフルに発揮させるために必要不可欠なものとなっています。
保守点検
浄化槽の保守点検作業は、装置や機械の調整・補修や汚泥の状況を確認し、年1回の清掃時期の判定や消毒剤の補給などを行うものです。
これら点検作業は、定期的に行うべきものですから家庭用の浄化槽では型式・人槽に基づき決められた期間内に1回以上行うように定められています。なお、保守点検を行った場合、点検の記録票が渡されますので3年間は保存しておいてください。年に1度の法定検査(定期検査)の際に記録票の提示が必要になります。
保守点検を行うには、浄化槽法で定めた技術上の基準遵守が求められます。このため、この基準を守るには専門知識や技能、さらに専用の器具機材が必要になりますので、これを知事や市長(神戸市・姫路市・尼崎市・明石市・西宮市)の登録※を受けた保守点検業者に委託してください。
これら点検作業は、定期的に行うべきものですから家庭用の浄化槽では型式・人槽に基づき決められた期間内に1回以上行うように定められています。なお、保守点検を行った場合、点検の記録票が渡されますので3年間は保存しておいてください。年に1度の法定検査(定期検査)の際に記録票の提示が必要になります。
保守点検を行うには、浄化槽法で定めた技術上の基準遵守が求められます。このため、この基準を守るには専門知識や技能、さらに専用の器具機材が必要になりますので、これを知事や市長(神戸市・姫路市・尼崎市・明石市・西宮市)の登録※を受けた保守点検業者に委託してください。
※浄化槽保守点検業者の登録に関する条例(抜粋){昭和60年3月27日兵庫県条例第11号}
(業務の実施)
第11条 浄化槽保守点検業者は、浄化槽の保守点検を行うときは、これを浄化槽管理士に行わせ、又は実地に監督させなければならない。
2 浄化槽保守点検業者は、浄化槽の保守点検を行った場合において、当該浄化槽の清掃が必要であると認められるときは、速やかに当該浄化槽管理者又は当該浄化槽管理者から委託を受けた浄化槽清掃業者に通知しなければならない。
3 浄化槽保守点検業者は、浄化槽の保守点検の委託を受けた当該浄化槽管理者に法第7条及び法第11条に規定する水質に関する検査を受けさせるよう努めなければならない。
(業務の実施)
第11条 浄化槽保守点検業者は、浄化槽の保守点検を行うときは、これを浄化槽管理士に行わせ、又は実地に監督させなければならない。
2 浄化槽保守点検業者は、浄化槽の保守点検を行った場合において、当該浄化槽の清掃が必要であると認められるときは、速やかに当該浄化槽管理者又は当該浄化槽管理者から委託を受けた浄化槽清掃業者に通知しなければならない。
3 浄化槽保守点検業者は、浄化槽の保守点検の委託を受けた当該浄化槽管理者に法第7条及び法第11条に規定する水質に関する検査を受けさせるよう努めなければならない。
清掃
浄化槽の清掃は、浄化槽内にたまった汚泥等を引き出し、浄化槽の機能を回復させるものです。
浄化槽に流れ込んだ汚水は、沈殿・浮上といった物理作用と微生物の働きによる生物作用によって浄化されますが、この過程で必ず汚泥やスカムなどの固まりが生じます。これらがたまりすぎると浄化槽の機能に支障を来たし、処理が不十分になったり、悪臭の原因になったりします。
清掃とは、スカムや汚泥を槽外へ引き抜き、附属装置や機械類の洗浄などの掃除する作業を指しており、年1回以上(全ばっき型の浄化槽は半年に1回以上)の実施が義務付けられています。なお、清掃を行った場合、清掃の記録票が渡されますので3年間は保存しておいてください。年に1度の法定検査(定期検査)の際に記録票の提示が必要になります。
清掃を行うには、浄化槽法で定めた技術上の基準遵守が求められ、保守点検同様にこの基準を守るには専門知識や技能、さらに専用の機材が必要になりますので、浄化槽を設置している場所の市町長の許可を受けた浄化槽清掃業者に委託してください。
浄化槽に流れ込んだ汚水は、沈殿・浮上といった物理作用と微生物の働きによる生物作用によって浄化されますが、この過程で必ず汚泥やスカムなどの固まりが生じます。これらがたまりすぎると浄化槽の機能に支障を来たし、処理が不十分になったり、悪臭の原因になったりします。
清掃とは、スカムや汚泥を槽外へ引き抜き、附属装置や機械類の洗浄などの掃除する作業を指しており、年1回以上(全ばっき型の浄化槽は半年に1回以上)の実施が義務付けられています。なお、清掃を行った場合、清掃の記録票が渡されますので3年間は保存しておいてください。年に1度の法定検査(定期検査)の際に記録票の提示が必要になります。
清掃を行うには、浄化槽法で定めた技術上の基準遵守が求められ、保守点検同様にこの基準を守るには専門知識や技能、さらに専用の機材が必要になりますので、浄化槽を設置している場所の市町長の許可を受けた浄化槽清掃業者に委託してください。
法定検査
浄化槽法では、浄化槽管理者は「水質に関する検査(法定検査)」を受けなければならないことになっています。
法定検査は、浄化槽の機能を正常に維持されているかを確認することで、公共用水域の水質保全等に寄与することを証明するためのものです。
具体的には、
①浄化槽が正しく使用されているか。
②浄化槽の保守点検と清掃が法律で定める基準により適正に行われているか。
③現場での水質検査と浄化槽からの放流水を持ち帰り、水の汚れの指標となるBOD(生物化学的酸素要求量)等の検査による確認を行います。
法定検査は、浄化槽の機能を正常に維持されているかを確認することで、公共用水域の水質保全等に寄与することを証明するためのものです。
具体的には、
①浄化槽が正しく使用されているか。
②浄化槽の保守点検と清掃が法律で定める基準により適正に行われているか。
③現場での水質検査と浄化槽からの放流水を持ち帰り、水の汚れの指標となるBOD(生物化学的酸素要求量)等の検査による確認を行います。
上の①~③までの内容を総合的に判定した上で、管理者をはじめ県民局や政令市に報告することになります。なお、「不適正」の判定を受けたら、管轄する行政機関から指導を受けることがあります。
このため、保守点検や清掃を専門の業者に委託している場合にも受けていただく必要があります。
なお、この法定検査は、県知事が指定した「一般社団法人兵庫県水質保全センター」が行いますので、詳細については、センターあてにお問い合わせ願います。
法定検査には、浄化槽法で次の第7条(設置後等の水質検査)及び第11条検査(定期検査)が定められています。
このため、保守点検や清掃を専門の業者に委託している場合にも受けていただく必要があります。
なお、この法定検査は、県知事が指定した「一般社団法人兵庫県水質保全センター」が行いますので、詳細については、センターあてにお問い合わせ願います。
法定検査には、浄化槽法で次の第7条(設置後等の水質検査)及び第11条検査(定期検査)が定められています。
●設置後等の水質検査(法第7条検査)
この検査は、浄化槽が適正に設置されているか否か浄化槽が持っている本来の機能を発揮しているかを確認するための検査です。使用開始後3ヶ月を経過したら、5ヶ月以内に受けてください。
〔参考:浄化槽法第七条第一項〕
新たに設置され、又はその構造若しくは規模の変更をされた浄化槽については、環境省令で定める期間内に、環境省令で定めるところにより、当該浄化槽の所有者、占有者その他の者で当該浄化槽の管理について権原を有するもの(以下「浄化槽管理者」という。)は、都道府県知事が第五十七条第一項の規定により指定する者(以下「指定検査機関」という。)の行う水質に関する検査を受けなければならない。
新たに設置され、又はその構造若しくは規模の変更をされた浄化槽については、環境省令で定める期間内に、環境省令で定めるところにより、当該浄化槽の所有者、占有者その他の者で当該浄化槽の管理について権原を有するもの(以下「浄化槽管理者」という。)は、都道府県知事が第五十七条第一項の規定により指定する者(以下「指定検査機関」という。)の行う水質に関する検査を受けなければならない。
○兵庫県浄化槽指導要綱では、浄化槽の設置届出等に次の書類を提出することが求められています。
- 環境保全に関する誓約書
- 浄化槽維持管理等委託契約書写
- 使用開始検査等申込書写
- 汚水量算定表
このうち、浄化槽の使用開始検査(浄化槽法第7条第1項)の申込手続きを、浄化槽工事業者が浄化槽管理者(浄化槽設置者)の承諾のもと、代行して法定検査の受検申し込みを指定検査機関(一般社団法人兵庫県水質保全センター)に行うことができるとされています。
<使用開始検査等申込書>
<使用開始検査等申込書 記入例>
●定期検査(法第11条検査)
この検査は、主として保守点検および清掃が適正に実施されているか否か浄化槽の機能が正常に維持されているかどうかなど、浄化槽から公共用水域等に放流される水の水質について含めて判断するための検査です。毎年1回、必ず受けて下さい。
〔参考:浄化槽法第十一条第一項〕
浄化槽管理者は、環境省令で定めるところにより、毎年一回(環境省令で定める浄化槽については、環境省令で定める回数)、指定検査機関の行う水質に関する検査を受けなければならない。
浄化槽管理者は、環境省令で定めるところにより、毎年一回(環境省令で定める浄化槽については、環境省令で定める回数)、指定検査機関の行う水質に関する検査を受けなければならない。
浄化槽法定検査実施等報告事項について
浄化槽法で指定検査機関(兵庫県では一般社団法人兵庫県水質保全センター)に、浄化槽設置後等の水質検査(法第7条検査)及び定期検査(法第11条検査)の実施に係る都道府県知事(兵庫県知事)への報告が義務付けられています。
兵庫県浄化槽指導要綱における維持管理の遵守事項
平成23年10月3日付けで改正された兵庫県浄化槽指導要綱の中で、浄化槽の維持管理(浄化槽使用者・保守点検及び清掃業者・法定検査)に関する事項が記載されているため、その内容について紹介しています。
お問い合わせ
兵庫県
兵庫県環境部環境整備課
〒650-8567 神戸市中央区下山手通5丁目10-1
電話(078)341-7711<代表>
電話(078)341-7711<代表>
兵庫県知事指定検査機関
一般社団法人兵庫県水質保全センター