法定検査の組合(自治会)一括申し込み
浄化槽の維持管理を組合(自治会)でされませんか!?
浄化槽の維持管理を組合(自治会)でされませんか!?
組合(自治会)の会員の皆様がお使いの浄化槽については、保守点検や清掃とは別に、浄化槽法第 11 条の規定により年に 1 回、法定検査を受検することが必要となっています。
年に 1 回の法定検査については、兵庫県から指定を受けた県下唯一の浄化槽 法定検査機関として「一般社団法人兵庫県水質保全センター」が兵庫県全域を担っています。
法定検査については、兵庫県告示による検査料金が必要となっていますが、 組合(自治会)単位でお申し込みをいただきますと、事務協力金として、浄化槽1基当たり 400 円(ただし、検査結果について全会員分一括郵送ではなく、個別郵送の場合は 320 円)を組合(自治会)にセンターからお支払いすることができる制度があり、県下で 50 程度の組合(自治会)がこの制度を利用されています。
この機会に貴組合(自治会)におかれましても、この制度を利用されてはいかがでしょうか?
お問い合わせ
兵庫県知事指定浄化槽検査機関
一般社団法人 兵庫県水質保全センター(総務課)
一般社団法人 兵庫県水質保全センター(総務課)