法定検査料金の口座振替
浄化槽法定検査(11条検査)料金のお支払いに便利な口座振替
法定検査(11条検査)料金のお支払いに便利な口座振替がご利用いただけます。
ご利用いただきますと、毎年1回の法定検査料金のお支払いが自動的におこなえるようになります。
従来のお振込みと比べ、金融機関やコンビニへ足を運んでいただく手間が軽減でき、また、うっかり振込み忘れもありません。ぜひ、口座振替をご利用ください。
《口座振替の申込先・相談先》
一般社団法人 兵庫県水質保全センター
総務課 電話(078)306-6020
法定検査(11条検査)料金
浄化槽法第11条に規定する検査料金(消費税はかかりません。)
処理対象人員
| 浄化槽(注1)
| みなし浄化槽(注2)
|
20人以下
| 5,700円
| ※5,500円
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21~50人
| 8,100円
| 6,900円
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51~100人
| 11,500円
| 8,100円
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101~300人
| 17,300円
| 15,000円
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301~500人
| 19,700円
| 17,300円
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501~1000人
| 23,100円
| 19,700円
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1001人以上
| 26,600円
| 23,100円
|
- 上記の法定検査料金は兵庫県知事が定めた料金です。
- 平成13年4月1日に浄化槽法が一部改正され名称が次のとおりとなりました。
注1 浄化槽(従来の合併処理浄化槽を示します)
注2 みなし浄化槽(従来の単独浄化槽を示します) - 兵庫県告示第326号により、平成15年4月1日から法第11条検査に係るみなし浄化槽(20人槽以下)の法定検査料金(※)が上記の料金に改正されました。
- 7条検査手数料のうち単独処理浄化槽(みなし浄化槽)については、浄化槽法の改正により平成13年4月1日から新設は認められておりません。
昭和61年3月28日 『兵庫県告示第512号』にて兵庫県水質保全センターが法定検査機関として指定を受けた際に検査料金も合わせて告示がある。
平成3年3月12日告示 平成3年4月1日施行 『兵庫県告示第404号』
平成15年3月14日告示 平成15年4月1日施行 『兵庫県告示第326号』