単独浄化槽撤去の助成について
環境省では、既存の単独処理浄化槽から合併処理浄化槽へ転換を推進するため、合併処理浄化槽の設置に伴い単独処理浄化槽の撤去が必要となる場合においては、以下の対象地域における基準額の特例を適用することにより、撤去費への助成を行っています。
注)助成対象となる単独処理浄化槽については従前「使用開始後30年以内」としていたが、平成22年度より撤廃。
対象地域
| 市町村が定める浄化槽整備区域
|
基準額の特例
(助成対象額) | 合併処理浄化槽とこれに伴い必要となる単独処理浄化槽等の撤去に要する費用が現行の基準額を超える場合においては、環境大臣が必要と認めた額を基準額とする。
(現行の基準額に最大9万円を加えた額を基準額とする) |
助成内容
| 助成率:1/3(低炭素社会対応型浄化槽整備推進事業では1/2)
|
助成対象
| 市町村
|
(参考)内訳について(5人槽の場合(設置費用約90万円、撤去費用9万円))