判定所見の見直し
浄化槽法定検査に係る「判定所見」の見直しについて
兵庫県における浄化槽の法定検査は、国の「浄化槽法定検査ガイドライン」を踏まえて、法定検査制度管理特別委員会に諮り、センターで策定した「兵庫県浄化槽法定検査に係る判定所見(平成28年4月1日施行、平成31年4月1日一部改正)に基づき実施しています。
この判定所見については、運用後おおむね3年間の検査結果等を勘案して見直しを図ることが付記されており、令和2年4月1日から改正浄化槽法が施行されたことを受け、法定検査制度管理特別委員会及びその内部に設置した判定所見の見直しに関する小委員会において外観検査とあわせて不適正となるBOD 基準値等についてご審議いただき、一部改正を行いました。
判定所見
令和4年4月1日から適用される判定所見の主な改正内容は次のとおりです。
(1) 水質検査項目
① 外観検査とあわせて「不適正」となるBOD 基準値の変更
このたび、令和2年4月1日から改正浄化槽法が施行されたことを受け、外観検査とあわせて「不適正」となるBOD 基準値を、国の「浄化槽法定検査判定ガイドライン」にあわせて、単独処理浄化槽120 mg/L、合併処理浄化槽80 mg/L と見直しました。
(2) 外観検査項目
外観検査項目の判定所見について、これまで運用した状況を踏まえ、所要の追加、削除、文言の修正等を行いました。
主な内容は以下のとおり
① 漏水の状況において不適正となる判定所見から「著しい」の表現を削除
漏水の状態が軽微であっても不適正となることから、「著しい」の文言を削除しました。
また、その他にも不具合の程度によって総合判定に影響がない判定所見から「軽微」「著しい」「少量」等の表現を削除しました。
② マンホール・点検口・マンホール蓋等の表現の統一
③ 消毒装置の固定状況に「薬筒が設置されていません」(おおむね適正)を追加しました。
(3) 書類検査項目
① 保守点検、清掃の実施状況の確認方法等については現状のとおりで変更ありません。
なお、書類検査における検査結果書の記載方法について、従前は記録の確認及び実施の確認ができない場合は「×」で表記していたものを、「確認できません」に改めました。