浄化槽Q&A
法定検査制度管理特別委員会 監修
法定検査について
A
浄化槽の維持管理は、浄化槽の機能を正常に維持するために定期的に槽や付属装置の状態を点検し、必要に応じて補修する保守点検や槽に溜った汚泥を機能低下の未然防止のために引き抜く清掃のことで、適正に行われなければ、浄化槽の所期の性能を100%発揮することはできません。
浄化槽を使用されている浄化槽管理者にとって、維持管理には専門的な知識や機材が必要なため、専門業者(点検は、保守点検業者へ、清掃は清掃業者)に委託して行うことになります。
なお、業者が行う保守点検や清掃の回数や技術上の基準は、浄化槽法によって定められています。
専門業者に委託する場合は、保守点検は、知事や政令市市長の登録を受けた業者が清掃は市町長の許可を受けた業者に委託して行うことが必要になります。
契約されておられない管理者の方は、兵庫県水質保全センターの会員名簿を参考にして下さい。
浄化槽を使用されている浄化槽管理者にとって、維持管理には専門的な知識や機材が必要なため、専門業者(点検は、保守点検業者へ、清掃は清掃業者)に委託して行うことになります。
なお、業者が行う保守点検や清掃の回数や技術上の基準は、浄化槽法によって定められています。
専門業者に委託する場合は、保守点検は、知事や政令市市長の登録を受けた業者が清掃は市町長の許可を受けた業者に委託して行うことが必要になります。
契約されておられない管理者の方は、兵庫県水質保全センターの会員名簿を参考にして下さい。
A
保守点検とは、浄化槽の機能を維持させるものです。
法定検査とは、保守点検及び清掃が適正に実施され、浄化槽の状況が所期の性能を維持されているかを確認するものです。
法定検査とは、保守点検及び清掃が適正に実施され、浄化槽の状況が所期の性能を維持されているかを確認するものです。
浄化槽は、家庭から排出されるし尿や台所・風呂からの汚水を微生物の働きできれいにして河川等の公共用水域に放流する装置です。家庭で使用する水は朝方と夕方に集中しますので、水の使い方も大切ですし、トイレットペーパー以外のものや食べ残し、油などを流すと浄化槽の機能がマヒして河川等の公共用水域を汚す原因になります。そのために微生物が活発に働けるような環境を整える定期的なメンテナンスが必要になります。それが、保守点検業者や清掃業者の役割です。
法定検査は、保守点検や清掃などの維持管理が浄化槽法で規定された基準により適正に行われ、かつ、浄化槽の放流水を持ち帰り水の汚れの分析を行なうなどを通じて、浄化槽の機能低下の有無を確認することで、公共用水域の水質保全の観点から生活環境の保全や公衆衛生の向上に資するためのものです。浄化槽保守点検業者と委託契約していても、その目的や業務内容が異なりますから法定検査を受けなければなりません。
兵庫県水質保全センターは、第三者の立場で公平中立な検査を実施する機関として、兵庫県知事より指定を受けています。なお、検査料金は、知事の告示料金です。
法定検査 | 保守点検 | |
---|---|---|
主な内容 |
| 具体的な作業内容は、浄化槽の種類や処理方式により異なります。一般的には、次のような事項があります。
|
回数 | 浄化槽法第11条(定期検査) 回数は、浄化槽の種類や処理方式、処理対象人員に関係なく、毎年1回指定検査機関の行う水質に関する検査を受けなければならない。 | 浄化槽法第10条(浄化槽管理者の義務)回数は、浄化槽の種類や処理方式、処理対象人員により異なりますが、例えば、20人槽以下の浄化槽で通常の使用状況の場合、嫌気ろ床接触ばっ気方式で年に3回以上。 |
料金 | 知事告示料金(昭和61年3月28日) 全面改正平成3年4月・一部改正平成15年4月 | ※業者により異なる。 |
実施者 | (一社)兵庫県水質保全センター 兵庫県知事指定検査機関 | 浄化槽保守点検業者(会員名簿を活用願います。) 兵庫県及び政令市の登録業者 |
A
保守点検と法定検査を同じものと誤解されているようです。
浄化槽の専門的な知識を有しておられない浄化槽管理者の方には、保守点検の良し悪しの見極めが難しいかと思われます。
法定検査は、契約されている保守点検業者の方が担う業務が、浄化槽法で規定している技術上の基準に従って適正に行われているかを確認することも含まれています。
仮に契約されている保守点検業者の方が「法定検査は行わなくてもよい」と言われているのでしたら、その業者の方は兵庫県の「浄化槽保守点検業者の登録に関する条例」に違背した行為となりますので、業務を適切に行える業者の方と契約されることをお勧めいたします。
なお、保守点検業者の名簿を教えてほしい等の照会につきましては、行政の担当窓口に相談されるかセンターのホームページに掲載している会員名簿をご活用願います。
浄化槽の専門的な知識を有しておられない浄化槽管理者の方には、保守点検の良し悪しの見極めが難しいかと思われます。
法定検査は、契約されている保守点検業者の方が担う業務が、浄化槽法で規定している技術上の基準に従って適正に行われているかを確認することも含まれています。
仮に契約されている保守点検業者の方が「法定検査は行わなくてもよい」と言われているのでしたら、その業者の方は兵庫県の「浄化槽保守点検業者の登録に関する条例」に違背した行為となりますので、業務を適切に行える業者の方と契約されることをお勧めいたします。
なお、保守点検業者の名簿を教えてほしい等の照会につきましては、行政の担当窓口に相談されるかセンターのホームページに掲載している会員名簿をご活用願います。
法定検査の受検義務等について
A
法定検査は、公共用水域の水質保全の観点から生活環境の保全や公衆衛生の向上に資するもので、保守点検や清掃と共に浄化槽管理者に課せられた大切な義務とされています。
法定検査は、平成18年2月に改正された浄化槽法により浄化槽管理者(使用者)に法定検査を受けることが義務付けされました。検査を受けていない浄化槽管理者には、知事(政令市の市長、権限移譲市の市長含む)から受検指導・勧告、必要があれば受検命令や措置命令を発することができるようになりました。さらに、県などからの受検命令に従わない場合には、罰則が適用されることがあります。管理者の皆様はご理解いただいた上、受検していただくようお願いいたします。
法定検査は、平成18年2月に改正された浄化槽法により浄化槽管理者(使用者)に法定検査を受けることが義務付けされました。検査を受けていない浄化槽管理者には、知事(政令市の市長、権限移譲市の市長含む)から受検指導・勧告、必要があれば受検命令や措置命令を発することができるようになりました。さらに、県などからの受検命令に従わない場合には、罰則が適用されることがあります。管理者の皆様はご理解いただいた上、受検していただくようお願いいたします。
〔参考:浄化槽法第七条の二抜粋〕
- 都道府県知事は、前条第一項の規定の施行に関し必要があると認めるときは、浄化槽管理者に対し、同項の水質に関する検査を受けることを確保するために必要な指導及び助言をすることができる。
- 都道府県知事は、浄化槽管理者が前条第一項の規定を遵守していないと認める場合において、生活環境の保全及び公衆衛生上必要があると認めるときは、当該浄化槽管理者に対し、相当の期限を定めて、同項の水質に関する検査を受けるべき旨の勧告をすることができる。
- 都道府県知事は、前項の規定による勧告を受けた浄化槽管理者が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかつたときは、当該浄化槽管理者に対し、相当の期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
〔参考2:浄化槽法第六十六条の二〕
第七条の二第三項又は第十二条の二第三項の規定による命令に違反した者は、三十万円以下の過料に処する。
第七条の二第三項又は第十二条の二第三項の規定による命令に違反した者は、三十万円以下の過料に処する。
A
新たに浄化槽の使用を開始した浄化槽管理者は、浄化槽法第10条の2第1項の規定に基づいて、都道府県知事等(政令市の市長、権限移譲市の市長含む)に、30日以内に書類(氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名、浄化槽の規模、設置場所、設置の届出の年月日、使用開始年月日などを記載したもの)を提出しなければならないことになっています。
また、浄化槽の変更についても、浄化槽法第10条の2第3項の規定に基づいて新たに浄化槽管理者となった方が、都道府県知事(政令市の市長、権限移譲市の市長含む)に30日以内に書類(氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名、設置場所、変更前の浄化槽管理者の氏名又は名称、変更年月日)を提出しなければならないことになっています。
なお、浄化槽管理者は、基本的には浄化槽の所有者になりますが、所有者以外の者が契約により維持管理に関しての権限を有している場合は、その契約者に義務が生じます。
また、浄化槽の変更についても、浄化槽法第10条の2第3項の規定に基づいて新たに浄化槽管理者となった方が、都道府県知事(政令市の市長、権限移譲市の市長含む)に30日以内に書類(氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名、設置場所、変更前の浄化槽管理者の氏名又は名称、変更年月日)を提出しなければならないことになっています。
なお、浄化槽管理者は、基本的には浄化槽の所有者になりますが、所有者以外の者が契約により維持管理に関しての権限を有している場合は、その契約者に義務が生じます。
A
下水道に接続されるまでは、浄化槽を使用しているとみなされるので年1回の法定検査の受検義務が生じます。
また、下水に接続するなどして浄化槽を使用しなくなった場合は、30日以内にその旨を政令市長(神戸市・姫路市・尼崎市・西宮市)又は権限移譲市長(明石市・芦屋市・伊丹市・加古川市・宝塚市・高砂市・川西市・三田市)に、それ以外の市町については兵庫県知事(各県民局等)に届け出ることが法律で定められています。
また、下水に接続するなどして浄化槽を使用しなくなった場合は、30日以内にその旨を政令市長(神戸市・姫路市・尼崎市・西宮市)又は権限移譲市長(明石市・芦屋市・伊丹市・加古川市・宝塚市・高砂市・川西市・三田市)に、それ以外の市町については兵庫県知事(各県民局等)に届け出ることが法律で定められています。
検査料金について
A
ご使用になっている浄化槽は個人の所有物であり、検査料金は下水道料金と同様に使用者の方にご負担していただいています。現在の料金は、平成15年4月1日に兵庫県知事が定めた告示料金で、浄化槽の種類(合併か単独か)や処理対象人員により異なります。
法定検査料金は、実費弁償方式を基に定められており、検査業務を行うために必要な検査員の人件費、水質の分析費用、車両整備費、燃料代、パンフレット作成費、通信・郵送費、消耗品費などが含まれます。なお、検査料金は、各都道府県の地理的・社会的条件を考慮されて決められており、減免規定は設けられておりません。
兵庫県の法第11条検査に係る検査料金は、兵庫県においては20人槽以下の合併浄化槽が5,700円、みなし浄化槽(単独)が5,500円で、全国の平均に位置しています。
法定検査料金は、実費弁償方式を基に定められており、検査業務を行うために必要な検査員の人件費、水質の分析費用、車両整備費、燃料代、パンフレット作成費、通信・郵送費、消耗品費などが含まれます。なお、検査料金は、各都道府県の地理的・社会的条件を考慮されて決められており、減免規定は設けられておりません。
兵庫県の法第11条検査に係る検査料金は、兵庫県においては20人槽以下の合併浄化槽が5,700円、みなし浄化槽(単独)が5,500円で、全国の平均に位置しています。
長期間浄化槽を使用しない場合等について
法定検査で行う水質検査項目について
A
BODとは、水質の汚濁を示す指標として、汚水や河川の水質、処理施設の放流水質基準などに用いられており、多くの水質項目の中でも最も重要視されています。
BODは、水の汚れを微生物が分解するのに必要な酸素量のことで、mg/lという単位で表示されます。つまり、水の汚れ(有機物)が多いとそれだけ微生物の酸素消費量が多くなるので、BODは高い数値となり、きれいな水ほどBOD数値が低くなります。
酸素消費量が多い水を水域に放流すると、微生物の分解作用でDO(溶存酸素量:水中に溶けている酸素)が徐々に消費されて嫌気性化(ヘドロ化)が進行していきます。
浄化槽は、平成18年2月からの浄化槽法の改正により、放流水の水質基準が施行され、BODは20mg/L以下と規定されました。このBODが導入されたのは、平成12年に単独処理浄化槽の製造が原則的に禁止されたことで、合併処理浄化槽の普及促進が図られたことが背景にあります。
このBOD検査は、浄化槽の放流水を20℃の恒温槽で5日間培養して、培養前後のDOの値を測定するため、保守点検や法定検査の現場で測定することはできません。
BODとは、水質の汚濁を示す指標として、汚水や河川の水質、処理施設の放流水質基準などに用いられており、多くの水質項目の中でも最も重要視されています。
BODは、水の汚れを微生物が分解するのに必要な酸素量のことで、mg/lという単位で表示されます。つまり、水の汚れ(有機物)が多いとそれだけ微生物の酸素消費量が多くなるので、BODは高い数値となり、きれいな水ほどBOD数値が低くなります。
酸素消費量が多い水を水域に放流すると、微生物の分解作用でDO(溶存酸素量:水中に溶けている酸素)が徐々に消費されて嫌気性化(ヘドロ化)が進行していきます。
浄化槽は、平成18年2月からの浄化槽法の改正により、放流水の水質基準が施行され、BODは20mg/L以下と規定されました。このBODが導入されたのは、平成12年に単独処理浄化槽の製造が原則的に禁止されたことで、合併処理浄化槽の普及促進が図られたことが背景にあります。
このBOD検査は、浄化槽の放流水を20℃の恒温槽で5日間培養して、培養前後のDOの値を測定するため、保守点検や法定検査の現場で測定することはできません。
【BODと維持管理】
浄化槽の保守点検や清掃が適正に行われていない場合は、法定検査の結果においてBOD値が、浄化槽の性能評価値を超過しているケースが多く見られます。
このため、浄化槽法で規定されている保守点検や清掃は、浄化槽の所期の性能を発揮するためには欠かせないものといえます。
このため、浄化槽法で規定されている保守点検や清掃は、浄化槽の所期の性能を発揮するためには欠かせないものといえます。
A
pHとは、水中に存在する水素イオン濃度の強さを表すものです。
浄化槽放流水のpHは、5.8~8.6と規制されており、これが生物処理の適正範囲となっています。
一般的にpH7が中性となっており、これよりpHが低いほど酸性が強くなり、またpHが高くなるほど、アルカリ性が強くなります。
保守点検で異常なpHを示した場合は、その原因を探るため、流入水から放流水までの各処理工程別の通常値と、その変化を把握しておくことが必要です。
pHとは、水中に存在する水素イオン濃度の強さを表すものです。
浄化槽放流水のpHは、5.8~8.6と規制されており、これが生物処理の適正範囲となっています。
一般的にpH7が中性となっており、これよりpHが低いほど酸性が強くなり、またpHが高くなるほど、アルカリ性が強くなります。
保守点検で異常なpHを示した場合は、その原因を探るため、流入水から放流水までの各処理工程別の通常値と、その変化を把握しておくことが必要です。
各単位装置におけるpHの変動要因の例
単位装置 | 原因 | |
---|---|---|
pHの低下 | 流入水 一次処理装置 二次処理装置 |
薬品の混入(酸性洗剤等) 汚泥の嫌気性分解(有機酸、炭酸の生成) 硝化反応の進行(硝酸の生成) |
pHの上昇 | 流入水 一次処理装置 二次処理装置 沈殿槽 |
薬品の混入(アルカリ性溶剤等) 汚泥の可溶化(アンモニアの生成) ばっ気による二酸化炭素の飛散 脱窒反応の進行(硝酸から窒素ガスへの変化) |
A
DOとは、「溶存酸素:Dissolved Oxygen」の略で、水中に溶けている酸素の量のことで、通常はmg/Lという単位で表します。DOの測定は、DOメーターや簡易パック式の試験器で計測することができます。
水中のDOは、水温や気圧、塩分等に影響され、純水の場合の飽和DOは20℃・1気圧の時、8.8mg/Lですが、汚れた水中には有機物が存在し、そこに微生物が共存すると、有機物を分解するために水中の酸素を消費するのでDO値は低下します。
浄化槽の場合、生物反応槽では、生活排水が微生物の代謝作用によって処理する際に酸素が消費されるため、常時ばっ気しているにも関わらずDOは必ず低く検出されます。また、生物反応槽への流入汚水量の変動に伴いDOは変動します。また、季節別に見ると、夏は微生物の活動が活発ですが、水温が高いため飽和DOが低くなり、供給酸素量が少なくなるためDOは低くなります。反対に冬はDOが高くなる傾向にあります。
なお、浄化槽の適正なDOの判断基準は、生物反応槽での値として、みなし浄化槽で0.3mg/L以上、合併浄化槽で1.0mg/L以上とされています。
水中のDOは、水温や気圧、塩分等に影響され、純水の場合の飽和DOは20℃・1気圧の時、8.8mg/Lですが、汚れた水中には有機物が存在し、そこに微生物が共存すると、有機物を分解するために水中の酸素を消費するのでDO値は低下します。
浄化槽の場合、生物反応槽では、生活排水が微生物の代謝作用によって処理する際に酸素が消費されるため、常時ばっ気しているにも関わらずDOは必ず低く検出されます。また、生物反応槽への流入汚水量の変動に伴いDOは変動します。また、季節別に見ると、夏は微生物の活動が活発ですが、水温が高いため飽和DOが低くなり、供給酸素量が少なくなるためDOは低くなります。反対に冬はDOが高くなる傾向にあります。
なお、浄化槽の適正なDOの判断基準は、生物反応槽での値として、みなし浄化槽で0.3mg/L以上、合併浄化槽で1.0mg/L以上とされています。
A
水の透明度のことであり、水中で何cm先まで見えるかを表しています。
浄化槽の検査では放流水の透視度を測りますが、浄化槽排水の場合、透視度と水質(BOD)には、相関が見られ、透視度が小さい(にごっている)と水質が悪く(BODが高く)、透視度が大きい(よく透きとおって見える)と水質が良い(BODが低い)傾向にあります。
浄化槽の放流水の透視度を測定するときは、ガラス管の底部に標識板がついた透視度計を使います。
また、環境省は、浄化槽放流水の望ましい透視度を下表の通り定めています。
浄化槽の検査では放流水の透視度を測りますが、浄化槽排水の場合、透視度と水質(BOD)には、相関が見られ、透視度が小さい(にごっている)と水質が悪く(BODが高く)、透視度が大きい(よく透きとおって見える)と水質が良い(BODが低い)傾向にあります。
浄化槽の放流水の透視度を測定するときは、ガラス管の底部に標識板がついた透視度計を使います。
また、環境省は、浄化槽放流水の望ましい透視度を下表の通り定めています。
浄化槽のBODの処理性能 | 望ましい透視度 |
---|---|
60mg/L | 10度 |
30mg/L | 15度 |
20mg/L | 20度 |
(環境省の浄化槽法定検査判定ガイドライン(平成14年2月改訂版)より)
(※)BOD(生物化学的酸素要求量)とは、「水の汚れをバクテリアが食べて分解するのに必要な酸素量」のことで、水が汚れているほど(有機物が多いほど)、酸素消費量が多くなるので、BODは高い値となり、きれいな水ほど低い値になります。
【測定方法】
- 透視度を測りたい水(試料)を透視度計に満たす。
- 透視度計上部から標識板を見ながら、コックを緩め、試料をゆっくりと流して徐々に水位を下げていく。
- 標識板の二重十字線がハッキリ見えたら、コックを閉めて試料の流出を止め、その時の水位が透視度になる。
A
残留塩素とは、塩素処理の結果、水中に残留した消毒作用のある有効塩素のことで、次亜塩素酸などの遊離残留塩素及びクロラミンのような結合残留塩素に区分され、いずれも酸化力を有し殺菌効果を持っている。浄化槽では放流水中の大腸菌群数を3,000個/mL以下になるように消毒することが望ましいが、大腸菌群数は日常の管理で、その都度、測定することは困難であることから残留塩素が検出されるように消毒することが望ましいとされています。なお、最近問題になっているO157の感染症予防のためにも消毒は必要です。
残留塩素を測定する方法として、代表的なものとしてOT法(オルトトリジン法)とDPD法の2つがあります。しかし、OT法に用いる試薬のオルトトリジンが、PRTR法において環境への排出量等の届出等を行う対象物質として第一種指定化学物質に指定されたことに伴い、平成14年に浄化槽の検査方法から削除され、使用しないよう通達されました。
そのため、現在では、DPD試薬を加えて反応させ、桃~桃赤色に発色したものを標準液と比較して残留塩素を測定するDPD法が一般的に行われています。
(※)塩素イオンは、塩化ナトリウム(NaCl)や塩化カリウム(KCl)中の塩素分であり、酸化力や殺菌作用はもっていない。
残留塩素を測定する方法として、代表的なものとしてOT法(オルトトリジン法)とDPD法の2つがあります。しかし、OT法に用いる試薬のオルトトリジンが、PRTR法において環境への排出量等の届出等を行う対象物質として第一種指定化学物質に指定されたことに伴い、平成14年に浄化槽の検査方法から削除され、使用しないよう通達されました。
そのため、現在では、DPD試薬を加えて反応させ、桃~桃赤色に発色したものを標準液と比較して残留塩素を測定するDPD法が一般的に行われています。
(※)塩素イオンは、塩化ナトリウム(NaCl)や塩化カリウム(KCl)中の塩素分であり、酸化力や殺菌作用はもっていない。
法定検査の結果について
A
指定検査機関から浄化槽管理者へ提出される検査結果書には、①適正、②おおむね適正、③不適正の3段階の判定が記載されます。
このうち「不適正」の判定が記載されている場合には、検査結果書に従って工事業者や保守点検業者に相談し、適切な処置を行ってください。
なお、「不適正」の判定が出た際には、県民局等からの指導を受けることがあります。
浄化槽保守点検業者及び清掃業者については、当センターホームページの会員名簿をご覧ください。
指定検査機関から浄化槽管理者へ提出される検査結果書には、①適正、②おおむね適正、③不適正の3段階の判定が記載されます。
このうち「不適正」の判定が記載されている場合には、検査結果書に従って工事業者や保守点検業者に相談し、適切な処置を行ってください。
なお、「不適正」の判定が出た際には、県民局等からの指導を受けることがあります。
浄化槽保守点検業者及び清掃業者については、当センターホームページの会員名簿をご覧ください。
浄化槽の使い方について
A
合併処理浄化槽は、し尿だけでなく台所や風呂、洗濯等の生活雑排水もいっしょに処理します。浄化槽の機能が十分に発揮され公共用水域の水質保全を図るために、浄化槽を使用する皆さんには、以下のことに協力をお願いします。
□ 知事(政令市長)の登録を受けた保守点検業者と保守点検契約を、お住まいの市や町長の許可を受けた清掃業者と清掃契約をそれぞれ結んで下さい。また、保守点検や清掃が法律で決められたとおり適正かどうかを判定するための法定検査を兵庫県知事から指定された兵庫県水質保全センターに依頼してください。
□ ちょっとした心づかいをしてください。
<台所で>
<台所で>
- 使った油は、流しなどに流さずにごみと一緒に出す。
- なべや皿のひどい汚れは紙でふいてから洗う。
- 三角コーナーには細かいネットをかぶせる。
<トイレで>
- 紙おむつ、衛生用品、たばこの吸殻を流さない。
- トイレットペーパーを使う。
- 塩酸等の薬品を使わない。(普通のトイレ洗剤はOK)
<洗濯で>
- 洗剤や漂白剤は必ず適量をはかって使う。
<浄化槽で>
- 殺虫剤は使わない。
- ブロワの電源を絶対に切らない。
- マンホールやブロワの上には物などを置かない。
A
家庭からの廃食用油処分は、資源回収に努めている市町では協力してください。その他、牛乳パックの中に、古新聞等に浸み込ませて可燃ごみとして出すか、油を固めるタイプの凝固剤で固化させてから、可燃ごみとして出してください。
廃食用油に混ぜて、液体のまま流しに流す方式の油処理剤は、合併浄化槽の中で再び油と水に分離します。このため、結果として大量の油を流し込んだのと同じことになり、油が浄化槽内のろ床やパイプ類に付着して目詰まりを起こす等、機能低下の原因となりますので、処理剤の使用は避けてください。
また、皿や鍋、フライパンについた油も、洗う前にキッチンペーパーや新聞紙などでふき取るようにしましょう。
なお、地域によっては、集団や自治体が廃食用油を回収してリサイクルしている所もあるので、その場合は協力しましょう。
廃食用油に混ぜて、液体のまま流しに流す方式の油処理剤は、合併浄化槽の中で再び油と水に分離します。このため、結果として大量の油を流し込んだのと同じことになり、油が浄化槽内のろ床やパイプ類に付着して目詰まりを起こす等、機能低下の原因となりますので、処理剤の使用は避けてください。
また、皿や鍋、フライパンについた油も、洗う前にキッチンペーパーや新聞紙などでふき取るようにしましょう。
なお、地域によっては、集団や自治体が廃食用油を回収してリサイクルしている所もあるので、その場合は協力しましょう。
その他
A
保守点検については浄化槽保守点検業者に、清掃については浄化槽清掃業者に、それぞれ委託することになります。浄化槽保守点検業者については、条例により知事(政令市の市長)の登録を受けなければならないとする制度が設けられており、浄化槽清掃業については、市町長の許可を受ける制度になっていますので、管轄する県民局や市町にお問い合わせ下さい。
なお、浄化槽保守点検業者及び清掃業者については、当センターホームページの会員名簿をご覧ください。
保守点検については浄化槽保守点検業者に、清掃については浄化槽清掃業者に、それぞれ委託することになります。浄化槽保守点検業者については、条例により知事(政令市の市長)の登録を受けなければならないとする制度が設けられており、浄化槽清掃業については、市町長の許可を受ける制度になっていますので、管轄する県民局や市町にお問い合わせ下さい。
なお、浄化槽保守点検業者及び清掃業者については、当センターホームページの会員名簿をご覧ください。
A
浄化槽本体は主にFRPが使用されており、半永久的に使用できるともいわれています。FRP製の浄化槽が最初に設置されたのは昭和40(1965)年代前半であり、その浄化槽が現在でも正常に稼働していますので、稼働実績は45年程度となります。ただし、ブロワやポンプなどの駆動装置は消耗品であり、定期的な交換が必要となります。
生活排水処理施設の経済比較の参考となるものとして、生活排水処理施設整備計画策定マニュアル(平成14(2002)年3月、環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部廃棄物対策課浄化槽推進室)では、「躯体:30年~、機器設備類:7~15年程度」と示されています。躯体の耐用年数は平成10(1998)年度末の浄化槽の使用実績から算出されましたが、その浄化槽が現在でも稼働していますので、浄化槽本体は少なくとも45~50年程度は使用できるものと考えられます。
浄化槽本体は主にFRPが使用されており、半永久的に使用できるともいわれています。FRP製の浄化槽が最初に設置されたのは昭和40(1965)年代前半であり、その浄化槽が現在でも正常に稼働していますので、稼働実績は45年程度となります。ただし、ブロワやポンプなどの駆動装置は消耗品であり、定期的な交換が必要となります。
生活排水処理施設の経済比較の参考となるものとして、生活排水処理施設整備計画策定マニュアル(平成14(2002)年3月、環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部廃棄物対策課浄化槽推進室)では、「躯体:30年~、機器設備類:7~15年程度」と示されています。躯体の耐用年数は平成10(1998)年度末の浄化槽の使用実績から算出されましたが、その浄化槽が現在でも稼働していますので、浄化槽本体は少なくとも45~50年程度は使用できるものと考えられます。
A
浄化槽管理者に関係する違反行為とその罰則は次のようなものがあります。
違反行為 | 罰則 | 適用条項 |
---|---|---|
保守点検や清掃が定められた基準に従っていないとして、都道府県知事に改善措置や使用停止を命じられたにも関わらず従わない場合 | 6ヶ月以下の懲役 又は 100万円以下の罰金 |
浄化槽法第62条 |
無届か嘘の届出により浄化槽を設置した場合 | 3ヶ月以下の懲役 又は 50万円以下の罰金 |
浄化槽法第63条第1号 |
届け出た浄化槽の設置又は構造・規模の変更計画が不適正であるとして、計画の変更又は廃止を命ぜられたにも関わらず、これに違反した場合 | 3ヶ月以下の懲役 又は 50万円以下の罰金 |
浄化槽法第63条第2号 |
行政庁から浄化槽の保守点検や清掃等に関して報告を求められたにも関わらず、報告をしなかったり嘘の報告をした場合 | 30万円以下の罰金 | 浄化槽法第64条第10号 |
設置後等の水質検査(7条検査)及び定期検査(11条検査)に関しての都道府県知事からの命令に従わない場合 | 30万円以下の過料 | 浄化槽法第66条の2 |
浄化槽の使用を廃止した時の都道府県知事への届出をしなかったり嘘の届出をした場合 | 5万円以下の過料 | 浄化槽法第68条 |
行政庁の立ち入り検査を拒んだり妨げたり、質問に答えなかったり、又は嘘の答えをした場合 | 30万円以下の罰金 | 浄化槽法第64条第11号 |
A
この委員会は、平成18年2月より浄化槽法が改正され、法定検査を受検しない者に対する行政機関の指導監督権限が強化されたことを受けて、兵庫県知事より浄化槽の検査機関として指定を受けている兵庫県水質保全センターに設置しています。委員会の目的等は以下の通りです。
法定検査制度管理特別委員会設置要綱
(目的)
第1条 この要綱は、一般社団法人兵庫県水質保全センター(以下「センター」という。)が行う浄化槽法に基づく法定検査の受検推進及び受検拒否者の対応等について協議するため、「法定検査制度管理特別委員会」(以下「委員会」という。)を設置し、浄化槽の適正な維持管理の推進と公共用水域等の水質保全を図ることを目的とする。
(所掌事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を審議する。
(1) 法定検査の受検推進及び受検拒否者対応に関すること。
(2) 法定検査結果の措置等に関すること。
(3) 法定検査の判定所見に関すること。
(4) 法定検査の信頼性確保に関すること。
(5) その他委員会の目的達成に必要な事項。
(組織)
第3条 委員会は、浄化槽行政を所掌する兵庫県職員及び市町職員並びに学識経験者等で構成し、委員20名以内をもって組織する。
2 委員会に、委員長及び副委員長1名を置き、委員の互選によりこれを定める。
3 委員長は、会務を統括し、委員会を代表する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代行する。
(委員の選任等)
第4条 委員は、兵庫県農政環境部環境管理局環境整備課との協議に基づき、センター会長が選任し、指名する。
2 委員長及び副委員長が必要と認める場合には、前条第1項に掲げる者のほか、委員会に出席を求めることができる。
(委員の任期)
第5条 委員の任期は1年とする。ただし、再任は妨げない。
2 委員長、副委員長及び委員が、やむを得ない事由により任期途中で辞任した場合には、新たに後任者を選任することができる。ただし、後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員会)
第6条 委員会は、事務局長が招集し、委員長が議長となる。
2 委員会は、原則として毎月1回開催する。
(庶務)
第7条 本委員会の庶務は、センター業務部浄化槽検査課において処理する。
(委員会の旅費等)
第8条 委員会に出席した委員への旅費等については、センターにおいて負担する。
(改正)
第9条 この要綱の改正は、正副常務会の承認を得なければならない。
2 この要綱を改正する場合は、あらかじめ兵庫県農政環境部環境管理局環境整備課と協議するものとする。
第1条 この要綱は、一般社団法人兵庫県水質保全センター(以下「センター」という。)が行う浄化槽法に基づく法定検査の受検推進及び受検拒否者の対応等について協議するため、「法定検査制度管理特別委員会」(以下「委員会」という。)を設置し、浄化槽の適正な維持管理の推進と公共用水域等の水質保全を図ることを目的とする。
(所掌事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を審議する。
(1) 法定検査の受検推進及び受検拒否者対応に関すること。
(2) 法定検査結果の措置等に関すること。
(3) 法定検査の判定所見に関すること。
(4) 法定検査の信頼性確保に関すること。
(5) その他委員会の目的達成に必要な事項。
(組織)
第3条 委員会は、浄化槽行政を所掌する兵庫県職員及び市町職員並びに学識経験者等で構成し、委員20名以内をもって組織する。
2 委員会に、委員長及び副委員長1名を置き、委員の互選によりこれを定める。
3 委員長は、会務を統括し、委員会を代表する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代行する。
(委員の選任等)
第4条 委員は、兵庫県農政環境部環境管理局環境整備課との協議に基づき、センター会長が選任し、指名する。
2 委員長及び副委員長が必要と認める場合には、前条第1項に掲げる者のほか、委員会に出席を求めることができる。
(委員の任期)
第5条 委員の任期は1年とする。ただし、再任は妨げない。
2 委員長、副委員長及び委員が、やむを得ない事由により任期途中で辞任した場合には、新たに後任者を選任することができる。ただし、後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員会)
第6条 委員会は、事務局長が招集し、委員長が議長となる。
2 委員会は、原則として毎月1回開催する。
(庶務)
第7条 本委員会の庶務は、センター業務部浄化槽検査課において処理する。
(委員会の旅費等)
第8条 委員会に出席した委員への旅費等については、センターにおいて負担する。
(改正)
第9条 この要綱の改正は、正副常務会の承認を得なければならない。
2 この要綱を改正する場合は、あらかじめ兵庫県農政環境部環境管理局環境整備課と協議するものとする。
附則
この設置要綱は、平成18年8月3日から施行する。
附則
1 この設置要綱は、平成24年4月23日から施行する。
2 従前の「法定検査制度管理特別委員会運営細則」及び同要領は、廃止する。
1 この設置要綱は、平成24年4月23日から施行する。
2 従前の「法定検査制度管理特別委員会運営細則」及び同要領は、廃止する。
A
(Q1)送風機が冠水したがどうしたらよいか?
Ans.:感電する危険性がありますので、まずコンセントを抜いて、早めに契約している保守点検業者に連絡し、状況の確認をお願いしてください。
Ans.:(管理者が送風機に詳しい場合)雨水で冠した場合は、ダイアフラム式の送風機であれば、送風機内の水分が蒸発すれば使用可能ですが海水で冠水した場合は、水分が蒸発しても塩分等が付着していますので、交換することをお勧めします。タイマー付送風機の場合は、タイマーが故障していることが考えられますので、タイマーの交換をお勧めします。
Ans.:感電する危険性がありますので、まずコンセントを抜いて、早めに契約している保守点検業者に連絡し、状況の確認をお願いしてください。
Ans.:(管理者が送風機に詳しい場合)雨水で冠した場合は、ダイアフラム式の送風機であれば、送風機内の水分が蒸発すれば使用可能ですが海水で冠水した場合は、水分が蒸発しても塩分等が付着していますので、交換することをお勧めします。タイマー付送風機の場合は、タイマーが故障していることが考えられますので、タイマーの交換をお勧めします。
(Q2)送風機が水に浸かり故障した。代わりが手に入らない。どうしたらよいか?
Ans.:契約している保守点検業者に連絡し、送風機の交換をお願いしてください。代わりの送風機が入手できるまでの間は、暫定的に浄化槽を使用していただいて大丈夫です。
(Q3)停電または断水が続いている場合、どうしたらよいか?
Ans.:電気が復旧するまでの間は、暫定的に汲み置き等の水を利用して浄化槽を使用していただいて大丈夫です。ただし、できるだけ節水していただくようお願いします。
Ans.:(管理者が送風機に詳しい場合)タイマー付送風機の場合は電池が内蔵されていますので、タイマーは停電後でも通常通り作動します。送風機設置後5年以上経過している場合は、電池切れのこともありますので、タイマーの再設定が必要です。保守点検業者に依頼してください。
(Q4)停電、断水が復旧した場合、どうしたらよいか?
Ans.:浄化槽本体が浮上・沈下していないか、建物から浄化槽まで水が流れているか、浄化槽から側溝等の放流先まで水が流れているかを確認して、大丈夫であれば、暫定的に浄化槽の使用は可能です。電気が復旧した時に臭いが発生する可能性がありますので、その場合は契約している保守点検業者に連絡し、点検を依頼してください。
Ans.:(管理者が浄化槽の蓋を開けられる場合)トイレの水を1度流してみてください。浄化槽に水が流入し、浄化槽から水が流出していれば暫定的に浄化槽の使用は可能です。
詳しくは、環境省浄化槽推進室が作成した資料をご覧ください。
A
浄化槽は、規模や設置する場所によって水質汚濁防止法の適用を受け、知事等に届出や許可が必要となる場合があります。なお、規制されている内容は、次のとおりです。
工場・事業場からの排出水を規制する法律として水質汚濁防止法(以下「水濁法」という。)があり、汚水を発生する施設の設置そのものを規制する法律として瀬戸内海環境保全特別措置法(以下「瀬戸法」という。)があります。
水濁法では、工場・事業場に設置される施設のうち、汚水又は廃液を排出する施設として【特定施設】を政令で定めており、浄化槽については、501人槽以上の浄化槽が特定施設として、「72号 し尿処理施設」に該当します。また、瀬戸内海区域では、汚水又は廃液を排出する施設として【指定地域特定施設】を定めており、201以上500人槽以下の浄化槽が該当します。
水濁法では、工場・事業場に設置される施設のうち、汚水又は廃液を排出する施設として【特定施設】を政令で定めており、浄化槽については、501人槽以上の浄化槽が特定施設として、「72号 し尿処理施設」に該当します。また、瀬戸内海区域では、汚水又は廃液を排出する施設として【指定地域特定施設】を定めており、201以上500人槽以下の浄化槽が該当します。
○水濁法の届出・瀬戸法の許可について
水濁法に基づく特定施設(501人槽以上の浄化槽)を設置するときは、着工60日前までに知事(神戸市、姫路市、尼崎市、明石市、西宮市、加古川市及び宝塚市にあっては市長)に届出が必要。なお、201以上500人槽の浄化槽で地域指定特定施設の場合も同様に届出が必要となります。
ただし、瀬戸内海区域では、特定施設(501人槽以上の浄化槽)を設置する場合であって、工場・事業場からの排水量が、最大50m3/日以上となる場合には、知事(神戸市、姫路市、尼崎市及び西宮市にあっては市長)の許可が必要です。
例えば、501人槽の浄化槽の場合、仮に600人槽200ℓ/人・日とすると、排出量は120㎥/日となり、瀬戸法の許可が必要となります。
水濁法に基づく特定施設(501人槽以上の浄化槽)を設置するときは、着工60日前までに知事(神戸市、姫路市、尼崎市、明石市、西宮市、加古川市及び宝塚市にあっては市長)に届出が必要。なお、201以上500人槽の浄化槽で地域指定特定施設の場合も同様に届出が必要となります。
ただし、瀬戸内海区域では、特定施設(501人槽以上の浄化槽)を設置する場合であって、工場・事業場からの排水量が、最大50m3/日以上となる場合には、知事(神戸市、姫路市、尼崎市及び西宮市にあっては市長)の許可が必要です。
例えば、501人槽の浄化槽の場合、仮に600人槽200ℓ/人・日とすると、排出量は120㎥/日となり、瀬戸法の許可が必要となります。
○水濁法に基づく排水基準について
排水基準は、国が定める「一律排水基準」と都道府県が定める「上乗せ排水基準」があります。基準項目は、大きく分けて有害物質とその他の項目である。有害物質(カドミウム、シアン、鉛等28項目)については、排水量に関係なく適用されます。その他の項目(pH、BOD、COD等15項目)については、日平均排水量50㎥/日以上の特定事業場(特定施設(指定地域特定施設を含む。)を有する工場・事業場)に適用されます。
ただし、兵庫県では上乗せ排水基準がある地域では、日平均排水量30㎥/日以上の特定事業場に適用されます。(瀬戸内海水域・円山川水域・矢田川・岸田川水域が該当。)
排水基準は、国が定める「一律排水基準」と都道府県が定める「上乗せ排水基準」があります。基準項目は、大きく分けて有害物質とその他の項目である。有害物質(カドミウム、シアン、鉛等28項目)については、排水量に関係なく適用されます。その他の項目(pH、BOD、COD等15項目)については、日平均排水量50㎥/日以上の特定事業場(特定施設(指定地域特定施設を含む。)を有する工場・事業場)に適用されます。
ただし、兵庫県では上乗せ排水基準がある地域では、日平均排水量30㎥/日以上の特定事業場に適用されます。(瀬戸内海水域・円山川水域・矢田川・岸田川水域が該当。)
○総量規制基準について
総量規制は、閉鎖性水域(瀬戸内海)に流入する汚濁物質の総量を規制するもので、規制項目はCOD、窒素及びりんであり、日平均排水量が50㎥/日以上の特定事業場が対象となります。
基準は、L=C×Qで算出。(L:基準(㎏/日)、C:知事が定める値(mg/ℓ)、Q:最大水量(㎥/日))
浄化槽の場合、総量規制基準の算定に用いるCは、CODの場合は、人槽、設置時期、高度処理か否かにより異なります。また、窒素及びりんの場合は、人槽、日平均排水量、合併か単独か高度処理か否かにより決まります。
総量規制は、閉鎖性水域(瀬戸内海)に流入する汚濁物質の総量を規制するもので、規制項目はCOD、窒素及びりんであり、日平均排水量が50㎥/日以上の特定事業場が対象となります。
基準は、L=C×Qで算出。(L:基準(㎏/日)、C:知事が定める値(mg/ℓ)、Q:最大水量(㎥/日))
浄化槽の場合、総量規制基準の算定に用いるCは、CODの場合は、人槽、設置時期、高度処理か否かにより異なります。また、窒素及びりんの場合は、人槽、日平均排水量、合併か単独か高度処理か否かにより決まります。
A
【対話形式】
ご意見をいただいた鈴木さん(仮名)が設置している浄化槽は、5人槽の接触曝気式の合併処理浄化槽です。保守点検と清掃は別々の業者で、保守点検は年3回実施していましたが、年1回の清掃を行っていなかったため、11条検査結果が「不適正」でした。
(鈴木さん) 「不適正」の検査結果書が届いたけど、どういうこと?
(センター) 水質検査には問題なかったのですが、法令で定められている年1回の清掃が実施されていなかったため「不適正」となっています。
(鈴木さん) 浄化槽のことは全て任せている点検業者の人が、「汚泥がたまっていないので、まだ清掃の必要はありませんよ。」と言ったからしていないだけなのに、それで「不適正」になるのは納得できない。お金もかかることだし、業者が言うように、汚泥がたまっていなければ清掃の必要はないんじゃない?
(センター) 清掃は、浄化槽の機能を回復させる役割とともに、清掃時にしか槽内部の隔壁や設備等の異常の有無を確認できないことから、年に1回の実施が管理者(設置者)に義務付けされております。同じようなご意見はよくお聞きしますが、是非ご理解いただきまして、速やかに年1回の清掃を実施してください。なお、センターのホームページに会員名簿を掲載しておりますので、ご参考にしてください。
《一口メモ》
平成21年度の構造改革特区において、自治体より「清掃実施義務の緩和」が提案されましたが、環境省は次のとおり特区としての対応不可の回答をしております。
「浄化槽は、生物的、物理的作用等により汚水を処理するために、様々な単位装置、附属機器類を 組み合わせた設備・施設であり、浄化槽の機能を常時正常に保つために清掃を定期的に行う必要がある。」「水質が良好であり、適切に維持管理されている場合であっても、浄化槽は原理的に汚泥やスカムが堆積又は蓄積するために、これを引き出す清掃には、浄化槽の機能低下の未然防止という役割もあることや、清掃時にしか確認できない内部の破損もありえることから、年1回の清掃を行うこととしている。」
平成21年度の構造改革特区において、自治体より「清掃実施義務の緩和」が提案されましたが、環境省は次のとおり特区としての対応不可の回答をしております。
「浄化槽は、生物的、物理的作用等により汚水を処理するために、様々な単位装置、附属機器類を 組み合わせた設備・施設であり、浄化槽の機能を常時正常に保つために清掃を定期的に行う必要がある。」「水質が良好であり、適切に維持管理されている場合であっても、浄化槽は原理的に汚泥やスカムが堆積又は蓄積するために、これを引き出す清掃には、浄化槽の機能低下の未然防止という役割もあることや、清掃時にしか確認できない内部の破損もありえることから、年1回の清掃を行うこととしている。」
A
【対話形式】
(管理者)浄化槽ってどのくらいもつものなの?
(管理者)浄化槽ってどのくらいもつものなの?
(センター)適正に施行・保守点検・清掃・法定検査等が実施され、また日ごろの使用状況に問題が無い浄化槽の場合、本体の外郭は30年~50年以上、槽内の部品やブロワ等の設備類は7~15年程度といわれています。
(管理者)耐用年数までに壊れる事ってある?
(センター)施行時の不良によるものや、長年荷重がかかってひび割れや変形が生じたもの、清掃時に内部構造物が破損する場合もあります。
(管理者)えっ。そうなの。それは困るわ。
(センター)センター会員が施工した浄化槽に原因者が特定できない異常が判明した場合、保証期間内であれば浄化槽舗装制度が適用されるので安心です。
(管理者)それは助かるわ。ところで、検査で異常は、どのくらい見つかっているの。
(センター)平成28年度に行った法定検査では、破損等による漏水が150件見つかっています。内訳は下表の通りです。
平成28年度
A:法定検査実施基数 | B:漏水判明基数 | B/A:率 | |
---|---|---|---|
単独処理浄化槽 | 16,833基 | 91基 | 0.54% |
合併処理浄化槽 | 35,231基 | 59基 | 0.17% |
単独処理浄化槽の漏水の割合は、合併処理浄化槽の3倍以上となっています。
(管理者)定期的な保守点検・清掃が大事なのね。
《参考》
浄化槽の耐用年数に関しては、公共事業の効率化の一環として環境省が平成14年に策定した「生活排水処理施設整備計画策定マニュアル」に生活排水処理施設の使用実績が示されており、浄化槽の躯体(本体の外郭)は30年以上。機器設備類(槽内部品・ばっ気装置・ポンプ等機器類・マンホール蓋・制御盤等)については7~15年程度とされています。耐用年数は、浄化槽の製造・設備・保守点検・清掃・法定検査等が適切に行われ、かつ日常の使用状態に問題が無い場合のものです。
浄化槽の耐用年数に関しては、公共事業の効率化の一環として環境省が平成14年に策定した「生活排水処理施設整備計画策定マニュアル」に生活排水処理施設の使用実績が示されており、浄化槽の躯体(本体の外郭)は30年以上。機器設備類(槽内部品・ばっ気装置・ポンプ等機器類・マンホール蓋・制御盤等)については7~15年程度とされています。耐用年数は、浄化槽の製造・設備・保守点検・清掃・法定検査等が適切に行われ、かつ日常の使用状態に問題が無い場合のものです。
Q いままでコンビニ(延床面積170㎡)として使用していましたが廃業し、同じ建物で中華料理専門店を開業しようと思っていますが、現在設置している浄化槽について、建築基準法や浄化槽法で何か手続きは必要ですか? |
A
このたびの建築基準法の改正で、令和元年6月25日以降200㎡以下の用途変更に伴う建築確認は不要となっています。しかしながら、浄化槽については建築物の用途等を変更される場合、必要とされる浄化槽の処理対象人員が異なる場合があり、浄化槽の入れ替え及び浄化槽法に基づく届出が必要となることがあります。
今回の場合、コンビニエンスストア(延床面積170㎡)の処理対象人員(n)は26となりますが、中華料理専門店(延床面積170㎡)では、500となりますので、既設浄化槽をそのまま活用することはできず、新たに処理対象人員に適合する浄化槽を入れ替え、所要の手続きが必要となります。
※コンビニ n=0.15A、中華料理専門店 n=2.94A A:延床面積(㎡)
このように、例えば民家からカフェや民泊施設に改装をする場合や飲食店から異なる飲食店に改装する場合
等も必ず事前に所管の建築担当行政機関にご相談ください。
なお、兵庫県が特定行政として所管する市町内*において、51人槽以上の浄化槽を設置する場合には、県民局に浄化槽設置届を提出する前に兵庫県浄化槽指導要綱に基づき県環境整備課及び建築指導課の技術審査(技術審査窓口:建築指導課)を受ける必要があります。
(*神戸市、姫路市、尼崎市、明石市、西宮市、芦屋市、伊丹市、加古川市、宝塚市、高砂市、川西市及び三田市を除く県内市町)
(参考)
兵庫県浄化槽設計・施工上の運用指針(令和元年10月1日一部改正)により、増改築や用途変更により処理対
象人員、処理方式、放流水質が現行基準に適合しない場合は原則として不適合部分の改修を要するとされてい
ます。