法定検査について
法定検査は、浄化槽の機能が正常に維持されているかを確認するものです!
浄化槽は、浄化槽法により毎年1回、保守点検・清掃とは別に法定検査を受けることが義務づけられています。
検査の制度
浄化槽の法定検査は、「使用開始後3ヶ月から8ヶ月の間に受ける設置後の検査」(浄化槽法第7条検査)と「毎年1回、定期的に受ける検査」(浄化槽法第11条検査)とがあります。
法定検査の内容は、浄化槽の工事や保守点検・清掃が法律の規定通りに実施され、浄化槽の機能が正常に維持されているかを確認することで、公共用水域の水質保全に寄与しているかを証明するため、兵庫県知事が指定した検査機関(一般社団法人兵庫県水質保全センター)の浄化槽検査員が行うものです。
法定検査の内容は、浄化槽の工事や保守点検・清掃が法律の規定通りに実施され、浄化槽の機能が正常に維持されているかを確認することで、公共用水域の水質保全に寄与しているかを証明するため、兵庫県知事が指定した検査機関(一般社団法人兵庫県水質保全センター)の浄化槽検査員が行うものです。
法定検査を受検していただくことによって、浄化槽の状態や放流水質が適正であるか否かを調査し、その結果を設置者(管理者)、兵庫県下の各市町担当課、県民局へと報告します。
法定検査結果書が「適正」であれば、それが浄化槽の「合格証」となります。
「不適正」の場合は、県民局や政令市等の行政機関から指導を受けることがあります。その場合、検査結果に従って保守点検業者に相談し適切な措置を取ってください。
法定検査結果書が「適正」であれば、それが浄化槽の「合格証」となります。
「不適正」の場合は、県民局や政令市等の行政機関から指導を受けることがあります。その場合、検査結果に従って保守点検業者に相談し適切な措置を取ってください。
検査項目について
総合判定
総合判定は、下の外観検査、水質検査および書類検査の結果を総合的に勘案して、『適正』、『おおむね適正』および『不適正』のいずれに該当するかを判定します。各項目に異常があっても総合的に判断して問題がなければ総合判定は、『適正』、『おおむね適正』となることがあります。
なお、『不適正』の判定を受けたら、県民局や政令市等の行政機関から指導を受けることがありますので、速やかに改善してください。
なお、『不適正』の判定を受けたら、県民局や政令市等の行政機関から指導を受けることがありますので、速やかに改善してください。
外観検査
外観検査に係る項目
| |
1.設置状況
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ア
| 槽の水平、浮上または沈下、破損または変形等の状況
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イ
| 漏水の状況
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ウ
| 浄化槽上部の状況
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エ
| 雨水、土砂等の槽内への流入状況
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オ
| 内部設備の固定状況及び設備に係るその他の状況
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2.設備の稼動状況
| |
ア
| ポンプ、送風機および駆動装置の稼動状況
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イ
| ばっ気装置および攪拌装置の稼動状況
|
ウ
| 汚泥返送装置、汚泥移送装置及び循環装置の稼働状況
|
エ
| 制御装置および循環装置の稼動状況
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オ
| 生物膜または活性汚泥の状況及び設備の稼動に係るその他の状況
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3.水の流れ方の状況
| |
ア
| 管渠、升および各単位装置間の水流の状況
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イ
| 越流ぜきのおける越流状況
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ウ
| 各単位装置内の水位および水流の状況
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エ
| 汚泥の堆積状況およびスカムの生成状況
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オ
| 水の流れ方に係るその他の状況
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4.使用の状況
| |
ア
| 特殊な排水等の流入状況
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イ
| 異物の流入状況及び使用に係るその他の状況
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5.悪臭の発生状況
| |
6.消毒の実施状況
| |
7.か、はえ等の発生状況
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水質検査
検査項目
| 内容
| 望ましい範囲
|
水素イオン濃度(pH)
| 酸性・中性・アルカリ性を計ります。
| 5.8~8.6
|
透視度(Tr)
| 透明度を計ります。
| 20度以上
|
残留塩素濃度(DPD)
| 消毒剤のきき具合を計ります。
| 検出されること
|
生物化学的酸素要求量(BOD)
| 微生物が有機物を分解するのに消費される酸素量を計ります。(放流水を採水し5日間かけて分析します。)
| 処理目標水質以下であること
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溶存酸素量(DO)
| ばっ気型浄化槽に溶けている酸素量を計ります。
| 1.0mg/L以上
|
汚泥沈殿率(SV)
| 活性汚泥の量及び生成状態を見ます。
(活性汚泥方式のみ)
| 10%以上
|
書類検査
- 保守点検・清掃の記録の保存
- 保守点検の回数・清掃の年月日
- 保守点検・清掃の実施者
- 保守点検・清掃の記録の内容で特記すべき事項
法定検査の申込み
-
法定検査をご依頼される方は、上記の依頼文にご記入の上FAXでご送付いただくか、同様の内容をメールに記載して兵庫県水質保全センターまでお送り下さい。
-
現在契約している保守点検業者等が代行して申し込むことができます。
-
浄化槽維持管理組合等に加入されている場合、同団体を窓口にした申し込みの方法があります。加入されている団体までお問い合わせください。
法定検査料金
浄化槽法第7条に規定する検査料金(消費税はかかりません。)
処理対象人員
| 浄化槽(注1)
| みなし浄化槽(注2)
|
20人以下
| 12,600円
| 11,600円
|
21~50人
| 15,700円
| 12,600円
|
51~100人
| 18,800円
| 14,700円
|
101~300人
| 26,000円
| 22,900円
|
301~500人
| 29,100円
| 26,000円
|
501~1000人
| 32,200円
| 29,100円
|
1001人以上
| 36,300円
| 33,200円
|
浄化槽法第11条に規定する検査料金(消費税はかかりません。)
処理対象人員
| 浄化槽(注1)
| みなし浄化槽(注2)
|
20人以下
| 5,700円
| ※5,500円
|
21~50人
| 8,100円
| 6,900円
|
51~100人
| 11,500円
| 8,100円
|
101~300人
| 17,300円
| 15,000円
|
301~500人
| 19,700円
| 17,300円
|
501~1000人
| 23,100円
| 19,700円
|
1001人以上
| 26,600円
| 23,100円
|
- 上記の法定検査料金は兵庫県知事が定めた料金です。
- 平成13年4月1日に浄化槽法が一部改正され名称が次のとおりとなりました。
注1 浄化槽(従来の合併処理浄化槽を示します)
注2 みなし浄化槽(従来の単独浄化槽を示します) - 兵庫県告示第326号により、平成15年4月1日から法第11条検査に係るみなし浄化槽(20人槽以下)の法定検査料金(※)が上記の料金に改正されました。
- 7条検査手数料のうち単独処理浄化槽(みなし浄化槽)については、浄化槽法の改正により平成13年4月1日から新設は認められておりません。
昭和61年3月28日 『兵庫県告示第512号』にて兵庫県水質保全センターが法定検査機関として指定を受けた際に検査料金も合わせて告示がある。
平成3年3月12日告示 平成3年4月1日施行 『兵庫県告示第404号』
平成15年3月14日告示 平成15年4月1日施行 『兵庫県告示第326号』
お問い合わせ
兵庫県知事指定浄化槽検査機関
一般社団法人 兵庫県水質保全センター(浄化槽検査課)
一般社団法人 兵庫県水質保全センター(浄化槽検査課)