浄化槽の保証制度
浄化槽保証制度について(センター会員限定)
一般社団法人兵庫県水質保全センターでは、浄化槽管理者(浄化槽をお使いになっている方)の皆様に安心してもらえるよう、下記の①~③の制度による浄化槽(新設される50人槽以下)の保証制度を創設しています。
この制度はセンターの会員である浄化槽製造業者・工事業者・保守点検業者・清掃業者が一体となった責任体制の下で行っております。
この制度はセンターの会員である浄化槽製造業者・工事業者・保守点検業者・清掃業者が一体となった責任体制の下で行っております。
改正された「浄化槽保証制度に関する規約実施要綱」のあらまし
浄化槽保証制度に関する規約実施要綱の一部改正について、保証制度の事業の流れを考慮し、浄化槽中間立会検査制度の後に浄化槽管理者等への引渡し立会の章を設け、浄化槽工事保証制度と浄化槽水質保証制度の章を入替え、全面改正の見直しを行うこととなりました。
- 中間立会検査制度
中間立会検査制度については、制度の目的を明確にしたこと、センターが行う中間立会検査と特別認定設備士が行う中間立会検査を明確にし、特別認定設備士の認定方法を見直すとともに認定の有効期間を廃止しました。
- 浄化槽管理者等への引渡し立会
浄化槽管理者等への引渡し立会については、平成24年11月から運営要領で実施していたが、これを廃止して新たに要綱に引渡し立会の章を設け、引渡し立会の目的と関係者の役割を明記しました。
- 水質保証制度
水質保証制度については、工事保証制度と章を入替え制度の目的を明確にしたこと、水質保証制度で行う水質検査のBODの実施時期等を明確にしました。
- 工事保証制度
工事保証制度については、目的を明確にしたこと、本年4月から改正民法が施行され「瑕疵」という用語が削除されること、保証の対象である浄化槽の機能異常を明確にしました。
また、浄化槽保証制度に関する規約実施要綱の一部改正に伴う様式の見直並びに修補決定通知書を様式に加えました。
① 浄化槽中間立会制度
浄化槽の設置工事を担う浄化槽工事業者の適切な施工を確保するため、設置された浄化槽の製造業者負担により、兵庫県水質保全センターが設置工事の立会検査を行います。
工事立会申込書 (104KB) |
② 浄化槽工事保証制度
法定検査等によって浄化槽の機能に異常があると判明し、原因者が特定できない場合又は原因者による費用の負担が困難な場合には、センター会員の浄化槽工事業者の負担により積み立てた保証基金により、兵庫県水質保全センターが修補工事を実施します。(保証期間:浄化槽の使用開始日から3年間)
なお、10人槽以下の浄化槽については、全国浄化槽団体連合会が行う浄化槽機能保証制度を適用します。
なお、10人槽以下の浄化槽については、全国浄化槽団体連合会が行う浄化槽機能保証制度を適用します。
③ 浄化槽水質保証制度
浄化槽の適正な機能を確保するため、保証期間内に法定検査とは別に、契約しているセンター会員の浄化槽保守点検業者及び浄化槽清掃業者の負担で、兵庫県水質保全センターが保証採水を実施し、水質のBODの状況を確認します。
なお、水質が適正の場合はセンター保証シールが交付されます。
なお、水質が適正の場合はセンター保証シールが交付されます。
(参考)浄化槽をお使いの皆様へ (236KB) |