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【会員向け】環境省依頼文(PCBに汚染された絶縁油を含む電気機器等の所有・保管に係る調査の実施状況等に関する調査への回答について)
2024-01-17
ポリ塩化ビフェニル(以下「PCB」という。)に汚染された電気機器のうち、PCB濃度が0.5mg/kgを超え、5,000mg/kg以下のPCB使用製品は、廃棄後は低濃度PCB廃棄物に該当し、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(平成十三年法律第六十五号)及び同法施行令※1に基づき、令和9年3月末までに処分委託することが義務づけられています。
環境省及び経済産業省は事業者等によるPCBに汚染された電気機器等の調査を促進するため、令和4年3月に「PCBに汚染された絶縁油を含む電気機器の調査手順と低濃度PCB廃棄物の適正処理について(手引き)」を策定・公表し、関係省庁及び業界団体の協力を得て、事業者向けの説明会等を通じて周知してきました。
この度、低濃度PCB廃棄物の期限内処理を確実に達成するため、PCBに汚染された絶縁油を含む電気機器等の所有または保管に係る調査の実施状況を確認し、低濃度PCB廃棄物の処理の加速化に向けた方策を検討するため、環境省にて本調査を実施する旨の連絡がありました。
つきましては、会員の皆様におかれましては、差し支えない範囲で本調査へのご協力をよろしくお願いします。