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浄化槽設備士のテレワークの考え方について情報提供がありました
2023-02-08
浄化槽設備士のテレワークの考え方について
現在、あらゆる産業において将来的な人手不足が懸念されており、浄化槽工事業においてもデジタル技術の活用等により、効率的に職務に従事することができる環境を整備することが必要不可欠です。
デジタル化の促進に係る社会的要請も踏まえ、国土交通省から都道府県浄化槽担当部局長宛に浄化槽工事業にかかる通知が行われた、と兵庫県から情報提供がありましたのでお知らせいたします。
また、兵庫県から国土交通省に確認した内容についても合わせてお知らせいたします。
(以下、国土交通省質疑内容)
(兵庫県)
本通知には 1 営業所に設置された浄化槽設備士については、営業所を離れて各浄化槽工事の監督を行うことは可能
2 テレワークにより、営業所における職務に従事することも可能
と記載があるが、浄化槽法第29条第3項には、「浄化槽工事業者は、浄化槽工事を行うときは、これを浄化槽設備士に実地に監督させ、又はその資格を有する浄化槽工事業者が自ら実地に監督しなければならない」とある。
本通知と浄化槽法第29条第3項に記載されている内容に矛盾が生じているが問題ないのか。
(国土交通省)
本通知について、あくまで事務的な業務についてはテレワークが可能(ただし、営業所の所在地から著しく離れた場所でのテレワークは不可)。例えば、営業所で行う書類作業といった事務的な業務についてテレワーク等で職務に従事することを可能としている。浄化槽法第29条第3項に記載の実地の監督についてはこれまでのとおり現場に赴く必要がある